2010年03月03日

火災警報器

こんにちわ!
後濵Jrですニコニコ


本日の未明、いろいろありまして部屋を掃除していると、こんな物が出てきました・・・。


火災警報器



皆さんはちゃんと付けていますか??




火災警報器注意



数か月前に購入したのですが、買ったのすらすっかり忘れててガ-ン

火災警報器に関していろいろと気になったので、簡単な範囲で調べてました本
拓陽住宅では賃貸物件はないのですが、賃貸物件では誰が取り付けるんだろうとか・・・。



火災警報器等の設置はすべての住宅に義務付けられているようですぶーん
新築住宅では、すでに 平成18年6月1日 から開始されているようです。
既存住宅に関して言えば、市町村条例により定められた日から設置しなければならないようです。
例えば、南城市では既存住宅は平成23年6月1日からは設置義務のようです。

南城市と同じ平成23年6月1日から住宅用火災警報器が義務化される市町村
那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、久米島町、本部町、今帰仁村、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、西原町、中城村、北中城村、金武町、恩納村、宜野座村、国頭村、大宜味村、東村、読谷村、嘉手納町、北谷町、伊江村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、多良間村、竹富町、与那国町



他に、気になったのが、既存の賃貸住宅では誰が火災警報器の設置義務を負わなければならないのかという点。

住宅用火災警報器相談室に寄れば、明確な基準があるのではないようです。
言うなら住宅の所有者に設置していただきたいようです。
入居中の借家人が自分で設置して、そのままにしていれば、それはそれで問題はようですが、大家さんに請求したらどうなるかという点は悩ましい点のようです。。。
詳細等気になる方は住宅用火災警報器相談室にてご確認くださいニコニコ


最後に、取り付け場所は寝室、階段、廊下になりますおうち


さて、今日もあっという間に1日が終わりましたぶーん
明日も頑張りましょうガッツポーズ




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Posted by 拓陽住宅 at 18:10│Comments(0)社員BLOG
 
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