2012年12月11日
業務日記
こんにちわ
後濵Jrです
きょうは売買物件の引渡し前の準備や、来春、管理予定のアパ-トの資料作成の1日でした
今回の売買物件は、引渡し前までに、いろいろな登記や手続きがあって、どれからやればいいのか頭の中が「??」状態だったのですが、いろいろとお世話になってるY司法書士事務所のAさんにわかりやすく教えてもらい、ある程度理解できました
Aさんいつもありがとうございます
今回の物件に関しては、、、
登記名義人が亡くなってるのでまずは相続登記
その後に、売主側の抵当権等(銀行より借入等)の担保抹消手続きと、一部地上権が設定されていて、その地上権者の方の抹消登記手続き
その後は、現1.75mの接道なので、再築の事を考慮して、2mの接道義務を確保するため(2mないと原則は再築等不可)、隣接の方の協力も必要で、分筆登記と地役権設定登記。
その後は、現在の地上権の抹消とこれから購入予定者の為の永久地上権設定登記準備
何を書いてるか、さっぱりだと思いますが、自分で忘れないためにBLOGに書いてみました(*^_^*)
これから土地や売家の購入を検討する方、もしかしたらいつかはこのような事が関連することがあるかもしれませんよ(*^_^*)
建築基準法上の道路の条件を満たしているか?
登記されている名義人全員と契約者の意志はちゃんと一致しているか?
抵当権等、引渡しまでにはちゃんと抹消できるのか?
隣りの土地に越境してないか?
まだまだあると思いますが、今思い出した範囲で(*^_^*)
不動産購入は人生の中でも最も大きな買い物だと思いますので、検討する物件が出てきたら、焦らず慎重に検討し、少しでも気になる点、わからない点は納得するまで確認するのが1番良いと思います♪
それでは今日はこの辺で
明日も頑張りましょう

後濵Jrです

きょうは売買物件の引渡し前の準備や、来春、管理予定のアパ-トの資料作成の1日でした

今回の売買物件は、引渡し前までに、いろいろな登記や手続きがあって、どれからやればいいのか頭の中が「??」状態だったのですが、いろいろとお世話になってるY司法書士事務所のAさんにわかりやすく教えてもらい、ある程度理解できました
Aさんいつもありがとうございます

今回の物件に関しては、、、
登記名義人が亡くなってるのでまずは相続登記
その後に、売主側の抵当権等(銀行より借入等)の担保抹消手続きと、一部地上権が設定されていて、その地上権者の方の抹消登記手続き
その後は、現1.75mの接道なので、再築の事を考慮して、2mの接道義務を確保するため(2mないと原則は再築等不可)、隣接の方の協力も必要で、分筆登記と地役権設定登記。
その後は、現在の地上権の抹消とこれから購入予定者の為の永久地上権設定登記準備
何を書いてるか、さっぱりだと思いますが、自分で忘れないためにBLOGに書いてみました(*^_^*)
これから土地や売家の購入を検討する方、もしかしたらいつかはこのような事が関連することがあるかもしれませんよ(*^_^*)
建築基準法上の道路の条件を満たしているか?
登記されている名義人全員と契約者の意志はちゃんと一致しているか?
抵当権等、引渡しまでにはちゃんと抹消できるのか?
隣りの土地に越境してないか?
まだまだあると思いますが、今思い出した範囲で(*^_^*)
不動産購入は人生の中でも最も大きな買い物だと思いますので、検討する物件が出てきたら、焦らず慎重に検討し、少しでも気になる点、わからない点は納得するまで確認するのが1番良いと思います♪
それでは今日はこの辺で

明日も頑張りましょう

Posted by 拓陽住宅 at 18:26│Comments(0)
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